平成18年4月から、精神保健福祉法第32条の通院医療費公費負担制度は、自立支援医療費制度に変わりました。このページではその概要をご紹介いたします。
通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
なお一定所得以上の世帯*1(市町村民税所得割23万5千円以上)で受診者が「重度かつ継続」に該当する場合、現在は自立支援医療の支給対象(月額上限2万円)となっております。 これは国が平成27年3月31日(※平成24年3月31日から延長となりました)までの経過措置として定めたものです。
*1「世帯」とは、同じ医療保険に加入している方です。
お住まいの市区町村の担当窓口で、利用されるご本人が申請してください (担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療の申請をしたい」と総合窓口でお伝えください)。
申請の際に必要な書類
- 自立支援医療費支給認定申請書 → 市区町村の担当窓口にて配布されています。
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
※主治医が作成いたします。受診時などに主治医とご相談ください。 - 保険証(世帯構成の確認のため)※生活保護の方は福祉事務所からの証明書など
- 世帯の課税状況の確認できるもの 例:区市町村民税課税(非課税)証明書など
※省略できる場合がございます。
自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した 医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割 の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。
申請が受理されますと、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付 されます。 申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関 や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。
受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。
なお、一定所得以上の世帯の方については、現在のところ平成27年3月31日までの経過措置となっています。
自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくことになります。 所得に応じて負担の上限額が設定されています。
| 月額自己負担額表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 | |||
| 0円 | 受診される方の 収入が 80万円以下 ↓ 医療費の1割 負担上限額 月額2500円 |
左記以外の 市町村民税 非課税世帯 ↓ 医療費の1割 負担上限額 月額5000円 |
市町村民税 3万3千円未満 |
市町村民税 3万3千円以上 23万5千円未満 |
市町村民税 23万5千円以上 |
| 医療費の1割 (医療保険の自己負担上限額まで)※3 |
制度 対象外※4 |
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| 重度かつ継続の該当者※2 | |||||
| 負担上限額 月額5000円 |
負担上限額 月額10000円 |
負担上限額 額20000円 平成27年3月31日 までの経過措置 |
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※2 重度かつ継続:
- 診断名が統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方)
※3
- 川崎市のみ月額20,000円まで。
※4
- 川崎市のみ市民税(所得割)39万円未満は、月額40,200円。
- 39万円以上は制度対象外。
