こころのはなし

こころの病気に関わるいろいろなお話を紹介します。
「こころの病」についての知識をはじめ、
バラエティに富んだ情報を提供するなど、
患者様はもちろんご家族など皆様との交流を目指すコーナーです。

   
福祉用語の基礎知識 法律/制度/資格

No.45 生活福祉資金貸付制度

市区町村の社会福祉協議会で主に行われている事業です。 生活福祉資金は、低所得世帯、障害者や日常生活上療養または介護を必要とする高齢者のいる世帯などに対して資金を貸付することで、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。

【内容】

具体的な利用目的がある場合に、該当の資金種類の貸付を行います。 以下は、生活福祉資金の種類です。

  1. 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
  2. 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
  3. 教育支援資金(教育支援費、就学支度金)
  4. 不動産担保型生活資金 各資金には、貸付の条件、基準が定められています。

【対象者】

  1. 低所得世帯(世帯収入基準あり)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
  3. 65歳以上の高齢者の属する世帯

また、原則連帯保証人が必要で、連帯保証人を立てた場合は無利子です。 詳しくは居住地の市区町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

No.44 労働安全衛生法

労働安全衛生法(1972年制定)は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境づくりの促進を目的とした法律です。具体的には「危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「企業の自主的活動の促進」「総合的計画的な労働災害対策の推進」を目的としています。 労働安全衛生法では、労働者の健康保持・増進に関わる様々な使用者の義務が規定されていて、違反した場合は刑事責任も問われます。
この法律の中で、労働者の安全衛生確保は事業者にその責任があると明確にされており 安全配慮義務である、安全管理者・衛生管理者の設置などが義務付けられています。事業者は、危険や健康障害を防止するために具体的な策を講じる義務があります。つまり、物理的な有害要因はもちろんのこと、メンタルヘルスの不調、つまり「心の不健康状態」についても、事業者は就労中の措置について配慮する必要があるのです。その他、「健康診断の実施」なども労働安全衛生法に定められている大切な項目の一つです。
労働安全衛生法のポイントの一つに、「過重労働・メンタルヘルス対策の充実」があります。この項目に関わる条文の中で「事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とし、医師による面接指導などを行うこと」と事業者義務が明記されています。 医師の面接の対象になるのは、以下に掲げる条件を全て満たした労働者になります。

  • ●1週間あたり40時間勤務している
  • ●時間外労働が100時間を超えている。
  • ●疲労を自覚している。
  • ●労働者自身が面接を申し出る。

また、平成27年7月1日の施行で、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度の把握をするための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けました(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)。

No.43 入院医療援護金(神奈川県)

精神障害で病院に入院している人は、月1万円の医療援護金を受けることができます。 対象となるのは、精神障害で精神科病院又は一般病院の併設精神科病棟に原則として月の初日から末日まで入院している人で、月々の医療費の自己負担額が1万円以上の人です。ただし世帯全員の前年の所得税の合算額が87,000円以下であること等の制限があります。
保健福祉事務所、保健所、病院にある申請用紙に、世帯全員の住民票と所得税の証明書を添えて神奈川県 保健福祉局 保健医療部 がん・疾病対策課 精神保健医療グループに提出(横浜市民、川崎市民、相模原市民はそれぞれ横浜市障害福祉課、川崎市精神保健課、相模原市精神保健福祉課へ提出)してください。

No.42 教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度であります。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上、初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限額あり)が支給されます。

講座の内容
教育訓練給付制度では、情報処理技術、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格等をめざす講座など、働く人の職業能力向上の為の支援をする多彩な講座が指定されております。

支給額
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

支給申請手続き
支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人は、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することにより行います。申請書の提出は、原則、本人が行います。

No.41 家庭生活支援員

就職活動や病気などにより、一時的に家事・育児に困っているひとり親家庭に、家庭生活支援員を派遣し、乳幼児の保育、食事の世話、掃除、買い物補助等、日常生活上の様々なお手伝いをする制度です。 具体的な派遣の対象要件は、以下になります。

  1. 家族の中で急病人がでたため、育児などの日常生活に支障が生じたとき
  2. 親族などの冠婚葬祭や学校などの公的行事に出席しなければならないとき
  3. 母、寡婦、父が技能習得のための通学や就職活動により家庭機能が一時的に損なわれるとき
  4. 家事や育児などの負担過重なため、心身共に著しく疲労し、仕事を続けることが困難なとき
  5. 配偶者の急死などの緊急事態の発生により、家庭機能が一時的に損われ、児童の養育が著しく困難なとき

利用に際しては、上記の他、所得制限や、利用期間制限があります。 詳しくは、以下の窓口へお問い合わせください。

  1. 保健福祉事務所生活福祉課
  2. 市福祉事務所
  3. 財団法人神奈川県母子寡婦福祉連絡協議会
  4. 地区母子福祉会

No.40 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言と公正証書遺言は、遺言として効力に違いはありません。遺言は日付の新しいものが最優先になるため、公正証書遺言があっても新しい自筆証書遺言が作成されれば、後の自筆証書遺言の方が優先されることとなります。
ただ、自筆証書遺言は、本当に本人が書いたものかどうか、本人が書いた際に判断能力の有無などについて、後に相続人の間から異議が出た場合に、公正証書遺言を比べると、そういう問題がなかった事を証明することが難しい場合があります。
また、遺言の記載方法として、特に不動産は登記簿に記載されているとおりの表示で記載することが必要ですが、不正確な表示を記載してしまう場合があります。さらに、遺言を実際に執行する場合に、公正証書遺言であれば、登記所や銀行で他の相続人などの押印や同意書等がなくとも、公正証書だけで不動産や預金の名義変更や解約ができますが、自筆証書の場合、相続人全員の同意書などが必要となり手間がかかることがあります。

No.39 遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。

(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言する人が自分で手書きで書き、遺言を書いた日付を書き入れ、証明をして判を押して作成をします。用紙が2枚以上になる際は、用紙と用紙の間に割り印を押して、それぞれが一体として同じ遺言書であることを明らかにしてください。

(2) 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言したい内容を公証人に公正証書という書類に書いてもらって作成する遺言です。この場合には証人に2人の立会いが必要です。各都道府県にある公証人役場に行き公正証書遺言を作ってもらうのが一般的となっておりますが、役場まで行くことが難しい場合は、自宅や施設まで公証人に来てもらうことも可能です。

No.38 ひとり親家庭等医療費助成制度 (神奈川県の場合)

医療保険に加入している一定の所得制限に満たないひとり親家庭の父または母とその児童 あるいは、養育者家庭の養育者と児童が保険診療分の自己負担が無料で診療等を受けられます。また、父母のどちらかが重度の障害にある方も対象となります。
病院や診療所及び調剤薬局等の保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに福祉医療証を提示してください。医療証は、原則として神奈川県内の保険医療機関でご利用できます。 ※ただし、入院時の標準負担額(食事代)と保険適用外のもの(検診、薬剤容器代、選定療養費、室料差額など)、学校・幼稚園・保育園等の管理下でケガ等をして、日本スポーツ振興センターから医療費の給付が受けられる場合は助成対象外です。

対象者

  • ●父または母が死亡した児童
  • ●父母が離婚を解消した児童(離婚の他、事実婚の解消を含む)
  • ●父または母が重度の障害にある児童
  • ●父または母の生死が分からない児童
  • ●父また母から1年以上遺棄されている児童
  • ●母が離婚しないで生まれた児童
  • ●父・母ともに不明である児童

児童の範囲

  • ●18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
  • ●20歳未満で一定の障害にある児童
  • ●20歳未満で高等学校に在学している児童

ただし、次の場合は対象になりません。

  • ●国民健康保険または社会保険に加入していない場合
  • ●生活保護を受けている場合
  • ●児童福祉法に基づく措置により医療を受給している場合。
  • ●重度障害者の医療費の助成を受けている場合

No.37 民生委員・児童委員

民生委員とは、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの担当地域において、低所得者、高齢者、障害者、児童等の悩みごと、心配ごとの相談等を行い、関係機関を結ぶパイプ役として活動している方々のことです。 また、「児童委員」を兼務することとなっています。
児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。
民生委員・児童委員は、市町村に設置された推薦会が推薦した者について、県(中核市においては市)が、地方社会福祉審議会の意見を聴いたのちに厚生労働大臣に推薦を行い、厚生労働大臣が委嘱します。その職務に関して県の指揮監督を受け、また、必要に応じて市町村長から指導を受けることとなっています。
民生委員、児童委員には年齢制限の要件が決まっていますが、これについては地域の事情を踏まえた弾力的な運用が可能なものであるとされています。 お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員(主任児童委員)については、各市町村の福祉担当課にお尋ねください。

No.36 特別障害者手当

身体または精神に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は26,830円です。

●受給できる

20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1・2級程度及び愛の手帳1・2度程度障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方

●手当の受給(申請)ができない方

  1. 20歳未満の方
  2. 病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院されている方
  3. 施設等に入所されている方

●所得の制限

特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得制限が苦を超える場合や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額以上あるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

No.35 特別児童扶養手当

20歳未満の障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害状況に応じ1級、2級に規定されていて、手当月額は1級51,500円、2級34,300円です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎月4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。

●特別児童扶養手当を受給することが出来る方

20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者です。

●手当の受給(申請)できない方

  1. 養育している障害児が施設等に入所している方
  2. 養育している障害児が日本国内に住所を有していない方
  3. 養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
  4. 受給者(申請者)が、日本国内に住所を有していない方

●障害程度基準表


(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の視力レベルが100デジベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢すべての指を欠くもの
(5)両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度もの
(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(1)両眼の視力の和が0.08以下のもの
(2)両耳の視力レベルが90デジベル以上のもの
(3)平衡機能に著しい障害を有するもの
(4)そしゃくの機能を欠くもの
(5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6)両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
(7)両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9)一上肢のすべての指を欠くもの
(10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(11)両下肢のすべての指を欠くもの
(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13)一下肢の足関節医所湯で欠くもの
(14)体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その

●所得の制限

特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定められる額以上であるときは、手当は支給されません。(所得制限以下になった翌年の8月分から支給されます。)

No.34 健康保険限度額適用認定証

高額療養費制度では、患者さんが請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます(償還払い)。 病気で入院された場合は、経済的な負担が大きくなるため大変です。70歳未満の方の入院は、「健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、一医療機関ごとの入院費様の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は申請の必要はありません。

70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)

所得 金額
区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円]
区分イ
(標準報酬月額53~79万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円]
区分ウ
(標準報酬月額28~50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円 [44,400円]
区分オ
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 [24,600円]

【注意事項】
●健康保険限度額適用認定証交付者対象者について

70歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方が対象となります。

健康保険限度額適用認定証の使用について
医療機関等に入院する際は、必ず「健康保険証」に「健康保険限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。「健康保険限度額適用認定証」は退院の際に返却されます。 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヶ月につき、法定自己負担限度額までとなります。なお、入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。

健康保険限度額適用認定証の使用について
次の場合には「健康保険限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • ●有効期限に達したとき
  • ●被保険者が資格喪失したとき
  • ●被保険者が加入している保険者に変更があったとき
  • ●適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
  • ●適用対象者が70歳に達する月の翌月に至ったとき
  • ●適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき
  • ●標準報酬月額の変更により法定自己負担額が変わったとき

平成19年4月より、入院に関わる高額療養費を現物給付化し、70歳未満の方の入院は、「限度額適用認定証」を提示することにより、一医療機関ごとの入院費の窓口負担が法定自己負担限度額までとなりました。つまり、最初から自己負担限度額分の支払いで済む、ということです。「限度額適用認定証」は、各保険の窓口にて申請できます。70歳以上の方は申請の必要はありません。

No.33 高額療養費制度

医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合(入院時や、治療が長引く場合)には、 家計の負担が軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が健康保険より払い戻される(還付)、という制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
70歳未満の人(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害があると認定された人は除く)が、限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると、1ヶ月の一医療機関での支払い額が、下記の自己負担限度額までの支払いとなります。

自己負担限度額(平成26年12月診療分まで)

自己負担限度額(平成27年1月診療分から)

  • ●ここでいう所得とは保険料の算定の基礎となる所得にあたります。
  • ●過去12ヶ月間に4回以上限度額の適用が行われたことを医療機関が判断できる場合は、4回目以降の限度額になります。
  • ●住民税非課税世帯の人の限度額適用認定証は、入院時の食事の標準負担額の減額認定証を兼ねています。

No.32 一時保護

児童相談所長または都道府県知事が、緊急保護、行動観察、短期入所指導が必要であると認めた場合に(児童相談所運営指針による)、に要保護児童を児童相談所付設の一時保護所(また警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親等に委託)において一時保護することをいいます。
期間は、原則として2カ月を超えてはならないとされています。その他に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定される配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所等)や委託一時保護所(婦人保護施設、母子生活支援施設、民間シェルター等)における被害者とその同伴する家族の一時保護があります。

No.31 就労継続支援A型,B型

精神障害及び発達障害がある方を試行的に雇用し、短時間(10時間以上)の就業から始めて、段階的に就業時間を延長していく「ステップアップ雇用」という制度があります。最終的には、常用雇用への移行を目指していきます。
期間は、3 カ月以上12カ月以内で、事業主に対し、対象者1 人につき月2 万5 千円を支給します。また、2 人以上5 人以内のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して対象者の援助を行う場合には、グループ雇用奨励加算金も併せて支給します。 「トライアル雇用」と同じく試行雇用制度であり、問い合わせ窓口は各地域のハローワークになります。

就労継続支援A型(雇用型)
企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

No.30 障害認定日

病気やけが等で障害をもった者が、公的年金から障害基礎年金等の障害を支給事由とする給付を受けるためには、その者の障害があらかじめ政令で定められている障害等級に該当することが認定させなければなりません。
障害認定日とは、この認定を受ける為に、障害の程度に関する判定を受ける日を指し、具体的には、

  1. その障害の原因になった傷病について初めて診療を受けた日(初診日)から起算して1年6カ月を経過した日です。
  2. 1年6カ月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

その状態になった日が障害認定日となります。
ただし、20歳前傷病による障害年金で、1.または2.の日が20歳前にあった場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。
また、「障害認定日特例」として、人工透析療法を受けている方や、人口肛門・人口膀胱を挿入置換した方、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した方などは、初診日から1年6カ月の日より前になることがあります。

No.29 資力調査

社会保障制度のなかにおける公的扶助制度は、国が定める最低生活基準以下の人々の生活を最低生活基準まで保障する制度です。 その際、公的扶助を受給できるか否かの資格をはかる方法が資力調査(ミーンズテスト)です。我が国の場合、生活保護法の「保護の補足性の原理」に規定されています。この資力とは保護を申請した人の収入、貯蓄、保険、家屋、稼働能力その他扶養義務者からの扶養も含まれます。あらゆる資力を調査し総合したものが最低基準を満たない場合に、その不足額分について扶助が行われる事になります。資力の保有をある程度認めているが、現金・貯蓄の保有額が諸外国に比較しても低く、稼働能力の活用も厳しくなっています。
保護の決定や実施のために必要があるときは、福祉事務所長に調査権が認められ、保護の受給権や個人のプライバシーを侵害しないような資力調査の運用が求められています。

No.28 健康保険の傷病手当金

健康保険に加入している本人が、病気の治療のために入院や通院をして仕事を休み、給料がもらえないとき、安心して療養ができるよう、生活を保障するために支給されるものです。
支給を受けるための要件は、(1)病気療養のため、勤務できない状態であること、(2)連続3日以上休んでいることです。
支給開始日(休業4日目)から1年6カ月の間、支給されます。ただし、ここでいう1年6カ月とは、支給の実日数ということではなく、暦の上での1年6カ月のため、支給開始日から1年6カ月たてば、傷病手当金は支給されません。
1日当たりの支給額は、
 【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)です。 手続きは、「傷病手当金申請書」に事業主の証明および医師の意見を書いてもらい、社会保険事務所に提出します。

No.27 介護扶助

生活保護法で定められた扶助の一つで介護保険法施行に伴い2000年4月に新設されました。 介護保険制度による保険給付の介護サービスと同等のサービスを保証するもので、介護保険法に規定する要介護者及び要支援者が対象になります。 内容は、居宅介護、福祉用具、住宅改修、介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修、施設介護、移送があります。
介護保険制度におる保険給付が行われる場合は、保護の補足性の原理に基づき保険給付が行われます。

No.26 葬祭扶助

生活保護法で定められた扶助の一つです。困窮のため葬祭を行うことのできない場合、または死亡者に扶養義務者などがいない場合に支給され、原則金銭給付で行われます。
棺、死亡診断、死体の運搬、火葬または埋葬等に必要な金額を合わせて基準額が定められているが、火葬または埋葬を行うまでの間、死体を保存する必要がある場合、必要最小限度の実費が特別基準として認定されます。
生活保護法令の「納骨その他葬祭のために必要なもの」の解釈には幅があります。これには、自治体によって、死亡診断書、棺桶、骨壺、位牌、祭壇、読経などの費用が含まれますが、ほとんど貰えないと考えていた方が無難です。

No.25 医療扶助

生活保護法に規定される扶助の一つです。診察、治療、看護、薬剤、治療材料、移送を含み、厚生労働大臣または都道府県知事が指定する医療機関または施術者に委託して、医療または施術を現物給付することが原則とされています。
ただし、急迫した事情のある場合には、指定を受けていない医療機関や施術者で給付を受けることも可能であり、必要な場合には金銭給付とすることもできます。また、医療の給付を目的として設置された医療保護施設を利用することもできます。 柔道整復、あん摩、マッサージ、はり、灸は医師の同意がなければ受けられません。医療扶助は「治療」を目的とした施術に支給されます。柔道整復、あん摩、マッサージ、はり、灸は「緩和」が目的の場合があります。「緩和」が目的の場合は支給対象となりません。
医療扶助のための扶助を担当する機関(以下「指定医療機関」)は、国が開設した機関については厚生労働大臣が、その他の機関については都道府県知事が、それぞれ開設者の同意を得て指定します。指定医療機関には懇切丁寧に被保護者の医療を担当するとともに、都道府県知事の指導に従う義務があり、これらに違反した場合には指定を取り消されることがあります。
指定医療機関の診療方針および診療報酬は国民健康保険の例により診療内容および診療報酬の請求について都道府県知事の審査を受けます。

No.24 教育扶助

生活保護法に定められた扶助の一つで、義務教育にかかわる経費を要するものに支給されます。
学用品や通学用品などの費用が小・中学校別の基準額によって支給されるほか、学校給食費、通学に必要な交通費、教科書に準じるワークブックや辞書の購入にかかわる教材代などが支給されます。
また特別基準として、学級費、教育委員会の定めた夏季施設利用を要する行事に参加する費用などが支給されます。 高等学校等就学費は生業扶助から支給されます。高校卒業した方が世帯の自立につながるため、高等学校等就学費は支給されます。

No.23 出産扶助

生活保護法に定められた扶助の一つです。出産に伴い必要となる費用について、居宅・施設分娩別に基準額が設定されており、原則金銭給付であります。ガーゼなどの衛生材料費が一定範囲で加算されるほか、出産予定日等の急変や双生児を出産した場合等の特別基準も定められています。 なお異常分娩等のため入院の上、手術処置等を行う必要がある場合は医療扶助の適応となります。また施設分娩の場合は、保護の補足性の原理に基づき助産施設利用が優先されます。

No.22 生活扶助

生活保護の扶助のなかでも根幹をなす扶助であり、その中心は「衣食その他日常生活の需要を満たすための必要なもの」でこれは日本国憲法の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化したものとも言えます。
生活扶助基準は6区分してその級地ごとに定められています。都市部ほど基準額が高い傾向にあります。飲食物費、理容衛生費等個人単位で消費する経費(第1類)と、光熱水費、家具什器費など個人単位というより世帯単位で計算すべき経費(第2類)があり、第1類は年齢別に、第2類は世帯人員数をもとに決められます。
冬季には寒冷の度合いにより燃料費等の必要額が異なるため地区別冬季加算が計上されます。この生活扶助基準は個人差を吸収し平均的なものとして設定されているが、これを補うものとして加算制度があります。障害者、老齢者、母子世帯、妊産婦、在宅患者等個別的な特殊事情により、常に平均より経費が多くかかる者に対し経費を補うものです。
以上の経常的な生活扶助基準に加え、臨時的需要に対応するための一時扶助があります。これは一般の生活扶助の基準と別個に設定されています。被服費(おむつ、寝巻き等)移送費、家具什器費、入学準備金などがそれにあたります。

No.21 行政不服審査法

違法あるいは不当に行われる行政活動に対し、行政機関に対して不服を申し立て、行政機関が審理を行いこれに基づいて判断を下し紛争を解決することによって国民の権利利益を図る制度を規定した法律です。
1962年に成立し、行政事件訴訟法と同時に施行されました。その目的は、国民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営を確保する点にあります。行政訴訟の審判機関が裁判所であるのに対し、行政不服申し立ては行政機関であります。しかし、苦情処理とは形式性、拘束力において異なり、救済方法としての特色としては、不服審査において審査庁は違法な処分のほか、不当な処分についても取り消しを行うことが認められています。不服申し立て資格について同法は、「行政上の処分に不服があるもの」および「不作為にかかる処分その他の行為を申請したもの」と定めていますが、判例では取消訴訟の原告適格と同義(「法律上保護された利益」がある者)であると解しています。
戦前は取消訴訟に先立って不服申し立てを起訴とする不服申し立て前置主義がとられていたが、廃止され自由選択になりました。しかし、個人の法律に基づいて不服前置が義務づけられているもの、例えば税務行政上の行政処分などもあります。処分を取り消す裁決があると遡及的に効力を失います。処分庁がこの裁判の取消訴訟を起訴することはできません。

No.20 行政事件訴訟法

行政訴訟とは、行政活動に関する紛争につき裁判所によって解決を図るための特別の制度であります。 そもそも国民は行政活動によって権利や利益を侵害された場合に民事訴訟によってその権利や利益を守ることができるのであるが、民事訴訟とは別に行政訴訟という制度が設けられたのは、行政活動が一個人の活動ではなく公益の実現を目的とするために私人ではみられない権力的な活動を伴うからであります。
行政事件訴訟法は、この行政訴訟制度について定めた法律であります。大日本帝国憲法の下では、行政活動に関する紛争については通常の裁判所とは異なる行政裁判所が設けられ、訴願法という不備な法律によっていました。その後日本国憲法の下で行政訴訟は行政上の不服申し立て制度とともに行政争訟といわれるが、行政訴訟は審査機関が裁判所であるのに対して不服申し立ては行政内部の救済制度である点に大きな違いがあります。
行政訴訟には抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、および機関訴訟があります。前二者は国民の個人的な権利利益の保護を目的とする主観訴訟であるのに対し、後の二者は客観的な秩序維持のための訴訟であり客観訴訟といわれます。このうち、行政庁の公権力の行使に対する不服の訴訟である抗告訴訟が行政事件訴訟法の中心になっています。

No.19 生活保護基準

保護の要否を決める為の尺度として用いられると同時に、生活保護費の支給の程度を決めるための尺度としても機能しています。 生活保護法では、「健康で文化的な最低限度の生活水準」という抽象的な概念のみが示されており、具体的な基準は生活保護法第8条において、厚生労働大臣の定めること、また要保護者の年齢、世帯構成、所在地域等を考慮して、最低限度の生活需要に対して過不足ないものでなければならないことを規定していることに基づき定められています。
現在、わが国において最低生活水準を規定するにあたっては、いわゆる相対的水準論の立場に立って行われており、原則として1年に1度改正、厚生労働省告示で示されています。
参考:生活保護の基本原則

No.18 生活保護法

生活保護法は、1950年に旧生活保護法の全面改正によって誕生しました。 国の責任による最低限度の生活の保障と自立の助長を目的として掲げ、無差別平等や保護の補足性といった基本原理を示すとともに保護の諸原則を定めており、正に日本国憲法25条の生存権保障の理念を具現化するものであります。
生活保護法には、保護の種類及び範囲や保護の方法、実施機関に関する規定はもとより、被保護者の権利義務や不服申し立てに関する規定も整備されています。また、法定受託事務として国から委託を受けて保護を実施する都道府県や市町村が、執行規則や施行令に基づいて事務を処理する事により、地域による実質的な不均衡が生じないよう配慮されています。
具体的な保護の決定は、厚生労働大臣が定める生活保護基準によって測定した要保護者の生活費需要と、要保護者の収入との比較によってなされ、その不十分を補うように被保護世帯の個々の需要に応じて、8種類の扶助が選択的に適用されます。 保護の実施に要する経費のうち保護費については、国が3/4、保護の実施機関が1/4を負担するのが原則であるが、住居地のない機関については都道府県が1/4が負担します。また、保護施設設備費については、国が1/2、都道府県が1/4、設立主体が1/4を負担することになっています。ただし、国は2005年度から国庫負担率を引き下げる方向で地方自治体との調整に入っています。
※生活保護の相談・申請窓口は、現在お住いの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当で行うことができます。 参考:生活保護の基本原則 生活保護基準

No.17 知的障害者福祉法

この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まって、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、知的障害者の福祉を図ることを目的とした法律です。

No.16 発達障害者支援法

「発達障害」の定義については、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳の機能の障害であってその症状が通常低学年齢において発現するものとして政令で定められるものをいう」とされています。
発達障害者は、人口に占める割合は高いにも関わらず、2005(平成17)年に施行されるまで、これまで法制度もなく制度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされて来ませんでした。また、発達障害に関する専門家は少なく、家族は大きな不安を抱えたまま生活しています。 2005(平成17)年4月に施行された発達障害者支援法は、「発達障害者の自立および社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与する」ことを目標としています。
発達障害者支援法では、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国および地方公共団体の正金を明らかにするするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定められています。

No.15  身体障害者福祉法

身体障害者福祉法は、「障害者自立支援法と相まって、身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図る」ことを目的としています。 この法律では、「自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるよう努めなければならない」と自立への努力が求められるとともに、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動する機会を与えられるもとのする」として、参加機会の確保が権利として保障されています。 この法律で、「身体障害者」とは、「※身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県から身体障害者手帳の交付を受けものをいう」とされています。 ※身体上の障害
視覚障害・聴覚または平衡機能の障害・音声機能、言語機能または咀嚼(そしゃく)機能の障害・肢体不自由・心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害その他法令で定める障害について基準が示されています。

No.14 障害者基本法

1994(平成6)年に心身障害者対策基本法が改正され、法律の名称も障害者基本法に変更されました。 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
この法改正により精神障害者が身体障害者や知的障害者と並んで障害者として明確に位置づけられたことは、精神障害者保健福祉における画期的な出来事といえます。障害者基本法の施行により、従来、身体障害者や知的障害者に比べて十分でなかった精神障害者に対する福祉施策の充実が期待されています。

No.13 任意後見制度

任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を自ら事前の契約によって決めておく制度です。 なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。 任意後見人契約において任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(例:結婚・離婚・離婚・養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことができません。

任意後制度の費用

任意後見人は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成する費用は以下の通りです。

●公正証書作成手数料 11000円+その他の登記手数料等 ※具体的な金額はご利用先の公正役場にご確認ください。

この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記委託書郵送代がかかりますが、興味のある方、より詳しくは公証人役場やソーシャルワーカーに聞いてみてください。

No.12 バリアフリー法

バリアフリー法は、正式名「高齢者、身体障害者等の移動等に円滑化の促進に関する法律」と言い、1994年(平成6年)に成立した「ハートビル法」、2000年(平成12)に成立した「交通バリアフリー法」の二つの法律を一本化されたものです。
それぞれの法律の正式名
ハートビル法⇒「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、交通バリアフリー法⇒「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」でした。
この二法を受け継いだ上で、前二法との違い・特徴は次の通りです。

●役割・責務の明記
⇒公共交通施設における移動等の円滑化につき、国、地方公共団体、施設設置管理者、国民の役割及び責務につき明記された。

●対象者の拡大
⇒高齢者、身体障害者に加え、知的障害者、精神障害者等を含む、日常生活や社会生活に身体機能上の制限を受ける人を広く対象に含めた。

●対象施設の拡充
⇒前二法の対象に加え、一定の道路、公園施設、路外駐車場、福祉タクシーの対象にした。

●重点整備地区の拡充
⇒高齢者・障害者の利用する生活関連施設周辺のバリアフリー化

●当事者の参加
⇒住民等当事者が基本構想策定に参加することを求める協議会の設置

●目標値の設定
2010年(平成22年)までのバリアフリー化目標値を国が示した。

このように、日本も他の国々に比べて、遅いものの少しずつ、すべての人が住みやすい環境を目指して進んでいます。

No.11 個人情報保護法

高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する事を目的としています。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる指名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを言います。
個人情報取り扱い事業者は、原則あらかじめ本人の同意なしに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取りはらってはなりません。
また、個人情報取扱事業者は、原則あらかじめ本人の同意なしに、個人のデータを第三者に提供してはならないとされています。

No.10 移送制度(いそうせいど)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条の規定に基づくもので、精神疾患を有し、精神障害のために患者さん自身が入院の必要性を理解できず、家族や主治医等が説得の努力を尽くしても本人が病院へ行くことを同意しないような場合に限り、知事は保護者の同意のもとに精神保健指定医の診察を受けさせ、診察の結果、要医療保護入院と判断された精神障害者を応急入院指定病院まで移送する制度です。
精神保健指定医の診察により、次に掲げる要件のすべてに該当することが確認される必要があります。(1)精神障害者であること。(2)精神障害による病状の程度が重篤であること。(3)入院治療によってのみ一定以上の治療効果が期待できること(その入院は単に現在の環境からの一時的な分離や避難を主たる目的とするものではありません。)。(4)当該精神障害により判断能力が著しく低下しているため、入院治療の必要性が理解できず本人の同意による入院が行われる状態にないこと。(5)法第29条による措置入院の要件(自傷他害のおそれ)を満たさないこと。
相談窓口は、各保健所になりますが、この制度はご本人にとって強制的な側面を有するため、人権に配慮するとともに、運用に当たっては、慎重な対応がなされます。

No.09 傷病手当金

例えば、うつ病などの病気で欠勤し、給料が受給できない場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。自営業者等が加入している国民健康保険では、傷病手当金の制度が無いのが普通なので、受給出来ません。(自営業者の場合、民間の損害保険会社が販売している所得補償保険に健康なうちに加入しておいた方が良いと思います。)支給を始めた日から起算して1年6月が限度で支給されます。

【支給要件】
(1)療養のため労務に服することが出来ないこと。(2)労務不能の日が継続して3日間あること。(3)労務不能により報酬の支払がないこと。

【支給金額】
労務不能1日につき、標準報酬日額の6割(月給日額の約6割)

【障害厚生年金・障害手当金との併給調整】
同一の傷病により障害厚生年金又は障害手当金が支給されるときは、1年6ヶ月未経過でも傷病手当金の支給が打ち切られます。但し、1日当りの傷病手当金の額が障害厚生年金の1日当りの額より多い場合は、その差額が支給されます。障害手当金の支給を受けたときは、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は支給されません。

【受給手続】
傷病手当金請求書に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い、会社を管轄する社会保険事務所に提出する。総務担当者がいれば、傷病手当請求書の用紙を送付して貰い、医師の意見を記入して頂き、会社へ返送すれば、総務担当者が、会社の証明の記入と社会保険事務所への提出を代行してくれます。

No.08 障害者雇用率制度(しょうがいしゃこようりつせいど)

民間企業、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者又は知的障害者を常用労働者として雇用することが義務付けられていますが、精神障害者については雇用義務となっておりません。
しかし近年では、各行政機関や企業には、障害者の雇用数が規定されており、その雇用数には精神障害者手帳を持っている方も、加算されるようになりました。
また、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の雇用をもって障害者2人を雇用しているとみなされます。また、重度身体障害者又は重度知的障害者に限り、短時間労働者(1週間の所定労時間20時間以上30時間未満)についてもそれぞれ1人の障害者を雇用しているとみなされます。  平成18年4月1日から、精神障害者についても、雇用率の算定対象(短時間労働者は1人をもって0.5人分)とすることとなりました。 0.5人分として加算できるようになり、より一人一人にあった働き方ができるようになったのではないかと思います。 加えて、法定雇用率を達成できていない事業主に罰則金を徴収する※障害者雇用納付金や法定雇用率を超えている事業主に報奨金を与える※障害者雇用調整金がある。
※障害者雇用納付金
常用雇用人数301人以上の事業主のうち未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者に応じて1人あたり月額5万円が徴収される制度です。徴収されたお金は、原資として、法定雇用率の超えた事業主の※障害雇用調整金や助成金として支給されます。 今後この制度は、大企業だけでなく中小企業でも定められるようになり、障害を持っている多くの方が幅広い分野で活躍できるのではないかと思います。   ・常用労働者数201人以上の事業主 → 平成22年7月以降   ・常用労働者数101人以上の事業主 → 平成27年4月以降 ※障害者雇用調整金
常用雇用している人数301人以上事業主で法定雇用率を超えて障害者を雇用主のいる場合は、その超えている障害者に応じて1人の月額2万7000が支給されます。
このようにして、障害者の雇用する事業主を増やし、障害者が働く場が増え、就労において自身で選択する幅が広がり、一人一人にあった仕事が可能な社会になれば良いと思います。  

機関等 法 定
雇用率
法定雇用率が適用される機関等の規模



一般の民間企業 2.0% 常用労働者数56人以上の企業
特殊法人等 2.3% 常用労働者数48人以上の特殊法人及び独立行政法人
国、地方公共団体 2.3% 職員数48人以上の機関
ただし、都道府県等の教育委員会 2.2% 職員数50人以上の機関

No.07 精神障害者保健福祉手帳

「身体障害者手帳」、「療育手帳」に次ぐ、3つ目の手帳として、1995年より創設されたもので す。 こころの病気の特徴として、仕事が長時間できない、新しい環境に慣れるまで時間がか かる、人間関係で疲れやすい、など、生活する上で必要な力が心身両面で弱まることが挙げられます。これらを、病気による障害として理解し、「精神保健福祉法」では、こころの病気もまた、福祉施策が必要な障害であると明記しています。こうしたことを背景に、障害の種別と障害の状態を確認し、必要な福祉サービスの利用をしやすくすること、また、障害者の全体数を把握し、福祉施策やサービスの充実を図ることを目的として、手帳制度が始まりました。
手帳の対象者は、精神科の病気があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人です。ただし、病気の種別にはある程度の限定があり、認知症(老人性痴呆)は含まれますが、軽度の神経症や心身症、人格障害や知的障害は対象とされません。年齢や入院・在宅の区別はありませんが、初診日から6ヶ月以上経過している場合にのみ、申請が可能です。障害者手帳で受けられるサービスは様々で、国・都道府県・市区町村だけでなく、民間の会社が行っているサービスもあります。全国誰でもが受けられるサービスとしては、自立支援医療を申請する際、診断書が不要となる、税制上の優遇措置が受けられる、生活保護の障害者加算の手続きが簡素化される、携帯電話の基本料金が半額となる、などがあります。有効期限は2年間です。

No.06 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

精神上の障害(知的障害、精神障害など)により、判断能力が不十分で、意思決定が困難な人に対して、その判断能力を補う制度。民法の(準)禁治産制度が約100年ぶりに改定され、より利用しやすい制度となった。内容は、これまでの禁治産制度を改定した“法定後見制度”と、創設となる“任意後見制度”からなる。前者は、補助、補佐、後見3分類からなり、補佐は準治産制度、後見は治産制度の改正によるものだが、補助は新設の制度であり、補佐や後見に至らない軽度の状態にある者にも適切な保護が行えるよう意図されたもの。後者は、事前に任意後見の契約を結んでおくことで、意思決定が困難になった際に、速やかに任意後見人が選任され、財産の管理や日常生活上の利益保護等を行うことになる。 (参考文献 佐藤 進監修「心の専門家が出会う法律 臨床実践のために」 誠信書房)

No.05 医療保護入院(いりょうほごにゅういん)

精神保健福祉法で定められた、精神科医療施設への入院形態のひとつで、“(患者さん本人が)精神疾患のために、入院に関する判断が困難な場合、精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護のための入院の必要があると認め、家族などの入院同意者の同意がある時には、本人の同意がなくとも本人を入院させることができる”とされている。

No.04 精神保健福祉士

1998年より国家資格化された、おもに精神科領域で働くソーシャルワーカーの資格です。 業務内容としては「精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技能をもつて、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうこと」と規定されています。 今後、精神障害者の地域生活支援を考える上で一層重要な役割を担っていくと考えられます。

No.03 通院医療費公費負担制度(通称「32条」)

精神保健福祉法第32条に定められていることから、通称32条と呼ばれていた。障害者自立支援法の成立に伴い、平成18年4月より自立支援医療へと変更になった。単身生活が難しかった精神障害者であっても、調理や掃除などの家事や、病院の付添い等をヘルパーが行うことによって、在宅生活が可能となります。

No.02 精神保健指定医

精神保健福祉法第18条に規定されており、「3年以上、精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること」などの一定の基準を満たす医師に対して、厚生労働大臣が指定する。精神科医療において、患者さんの人権や権利に配慮した医療提供を行うことができる医師として、1987年の精神保健法改正時に定められた。

No.01 精神保健福祉法

正式名称を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、また、発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的として制定された。