こころのはなし

こころの病気に関わるいろいろなお話を紹介します。
「こころの病」についての知識をはじめ、
バラエティに富んだ情報を提供するなど、
患者様はもちろんご家族など皆様との交流を目指すコーナーです。

   
福祉用語の基礎知識 施設/機関/団体/組織

No.29 地域包括支援センター

介護保険法に基づき、地域の様々なサービスを合わせて包括的に一人の人を支援する、「地域包括支援」の考え方により支援を展開する中核機関です。

主な業務内容は、

  1. ネットワークの構築
  2. 権利擁護
  3. 地域全体のケアマネジメント体制の構築
  4. 介護予防プランの作成

となっています。
高齢の方の日常の様々な相談窓口であり、介護保険やその他のサービス等を利用するための支援の拠点として設置されています。 職種として、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3つの職種が置かれています。 主な対象者は、高齢者本人の方はもちろんのこと、そのご家族等のご相談も受けております。

No.28 グループホーム(精神障害者対象)

地域社会の中にある住宅(アパートやマンション、一戸建て等)で、通常4~6人程度の利用者が、行政からの補助金により低額な家賃等の負担を負い、共同で生活する小規模な共同住宅です。専任の世話人により、必要に応じて食事の提供、金銭出納、健康管理、その他日常生活の助言や援助を受けながら、生活していきます。
精神障害者を対象とするグループホームの入居条件は、日常生活上の援助を受けないで生活することが難しい方あるいは適当でない方で、身の回りのことがある程度自分ででき、数人で共同生活を送るのに支障がなく、生活保護を含めて日常生活を維持していけるだけの収入があること、となっています。
専任の世話人の資格は、「精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者」となっており、ソーシャルワーカーが担っているところもあります。 ご関心のある方は、当院ソーシャルワーカーか、市区町村の障害福祉担当課へ、お問い合わせください。

No.27 障害者就業・生活支援センター

自立・安定した職業生活の実現の為に、就業支援と生活支援が合わせて行われています。
具体的には、福祉、医療、保険、教育、雇用などの諸機関等との連絡、調整を図り、職業準備、職業指導、就職指導、就職支援、職場定着支援に関する支援が行われています。
また、生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言や住居、年金、余暇活動等の地域生活、生活形成に関する助言などの日常生活・地域生活に関する支援も行っております。

No.26 障害者職業能力開発校

障害者がさまざまな職種に関して専門的な知識や技術などを習得し社会で活躍するための職業能力開発校です。障害者能力開発校は、国立13校、都道府県立6校の計19校設置されております。 一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受講することが困難な身体障害者手帳を持っている方、または手帳取得可能な方、知的障害者で手帳を持っている方、または同等と公共機関で判断された方、精神障害者を対象とした職業訓練を実地しています。手帳の要否等のご利用の詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)が窓口となっておりますので、公共職業安定所にお問い合わせください。

No.25 精神科救急医療情報窓口

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市が協働運営する夜間・休日における、精神疾患の急激な発症や、病状の悪化により早急に医療を必要とする方に、受診や入院が出来る当番医療機関(診療所・病院)を紹介する、救急の窓口です。
【TEL】 045-261-7070
受付時間は、 平日:17時~翌日8時半 祝祭日・土曜・日曜:8時半~翌日8時半 となっています。 翌日が平日の場合は、いずれも翌日8時までの受付となります。
(東京都は『東京都保健医療情報センター・ひまわり』03-5272-0303)

No.24 教育センター

学校教育や家庭教育に関する、さまざまな相談に応じる機関です。
各自治体の教育委員会が設置しています。 自治体によって、名称や機能内容に多少の違いがありますが、基本的にはいずれも公的機関として教育相談を実施しています。
「教育相談所(室)」という場合は、教育相談を行っているところですが、「教育センター」という場合は、教育相談に限らず、教職員の研修など教育に関することすべてを行っています。 (参考文献:藤本豊・髙橋一・林一好 編『三訂コメディカルスタッフのための精神障害Q&A-生活支援ハンドブック-』)

No.23 障害者職業センター

各都道府県に1か所(あるいは2か所)設置され高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しています。ハローワークをはじめ、医療・福祉などの関係機関と連携をとりながら、職業に関する様々な相談や職業準備を進める事業、就職活動の支援等を、専門の障害者職業カウンセラーが行っています。
具体的に、障害者職業センターで行っている業務や事業は、(1)職業相談・職業評価 (2)職業準備支援事業 (3)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業 (4)ハローワークの行う職業紹介に対する協力 (5)職場適応指導 などです。費用は無料です。)

No.22 法テラス(日本司法支援センター)

2005(平成17)年6月に施行された総合法律支援法に基づき設置されたセンターです。
2006(平成18)年10月から東京の本部の他、全国の都道府県庁所在地等に地方事務所が設置されました。
主な業務は

  1. 情報提供業務 (法律相談ではなく、どこに相談に行けばいいのか窓口を案内する業務)
  2. 民事法律扶助業務 (弁護士を頼めるほどのお金がない場合に、無料の法律相談と弁護士等の費用の立替を行うもの。審査があります。)
  3. 司法過疎対策業務 (弁護士等の法律の専門家が少ない地域に司法過疎地域事務所を設置し、法律相談等を行うもの)
  4. 犯罪被害者支援業務 (障害者等に対する詐欺や深刻な虐待などの相談も対象)
  5. 国選弁護関連業務
  6. 受託業務

となっています。 借金、消費者被害、夫婦・男女間トラブルなど、法的な問題が発生した際の総合窓口として、ご利用いただけます。

No.21 児童相談所

児童相談所とは、児童に関する諸般の問題につき家庭その他からの相談に応じ、児童が有する問題またはニーズ、児童の置かれた環境の状況等を的確にとらえ、個々の児童や家庭に最も効果的な処遇を行い、もって児童の福祉を図るとともに、その権利を保護することを主たる目的として設置された行政機関です。
常に児童の最善の利益を考慮して相談援助活動を展開するために、(1)児童福祉に関する高い専門性を有していること、(2)地域住民に浸透した機関であること、(3)児童福祉に関する機関、施設等との連携が十分に図られていること、が必要されます。
基本的な業務は、(1)児童に関する諸般の問題につき、家庭等からの相談に応ずること、(2)必要な調査ならびに医学的、心理学的、教育学的、社会学的および精神保健上の判定を行うこと、(3)児童およびその保護者につき(2)の調査または判定に基づき必要な指導を行うこと、(4)児童の一時保護を行うこと、(5)児童を里親や保護受託者に委託し、または児童福祉施設に入所させる指導を行うこと、(6)家庭裁判所に送致すること(5)(6)は都道府県知事の権限の委任)などを行います。相談の種類は、養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、その他の相談に分類されます。
都道府県および指定都市に設置が義務づけられています。児童虐待の急増に伴い、児童虐待の防止、早期発見と早期対応、被虐待児の保護、家族の再統合への支援等への的確、迅速な対応が強く求められている。児童虐待の防止等に関する法律により、児童の迅速な安全確認、立ち入り調査、警察官の援助要請など児童相談所の取り組みが強化されたが、さらに職員の資質向上、人的体制、制度の強化が課題であります。

No.20 児童厚生施設

児童福祉法第40条に規定され、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とする施設であります。 すなわち地域の子どもの成育支援のための施策の柱となっている施設であります。児童厚生施設は屋内型としても児童館、屋外型として児童遊園が代表的なものであります。コミュニテ児童館(地域児童健全育成施設)、小型児童館、児童センター、大型児童センター、大型児童館(A型・B型・C型)も5つの形態があり、都市部に多く設置され、児童館が全くない市町村も約半数に上ります。

No.19 情緒障害児短期治療施設

情緒障害とは、家族や学校等における虐待や人間関係等によって、(児童の)基本的な感情、行動、生理的側面等に関する不安定な状態(不適応行動を含む)が、一過性ないし可逆的に表出している状態を示します。 知的障害、精神疾患、脳器質障害等を主因とした不適応行動を表出する児童は含まないとされています。よって、該当する「軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所してもらい、又は保護者の下から通ってもらい、その情緒障害を治すことを目的とする」児童福祉施設であります。児童福祉法最低基準第74~78条に整備基準が示されています。
都道府県および指定都市に設置が義務づけられています。児童虐待の急増に伴い、児童虐待の防止、早期発見と早期対応、被虐待児の保護、家族の再統合への医師、心理療法を担当する職員、児童指導員、保育士、看護師、栄養士および調理員が配置され、心理療法、生活指導および家庭環境の調整が行われます。児童指導員および保育士のうち少なくとも一人は児童と起居を共にすることとなっています。施設長は関係機関と連携し、児童の指導および家庭環境の調整にあたります。

No.18 母子生活支援施設

配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子およびその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立の促進のために生活を支援することを目的とする児童福祉施設であります。 1997年児童福祉法改正により、母子を保護するだけでなく積極的に自立に向けて生活を支援することとなり、名称も「母子寮」から変更されました。2000年改正により、措置制度から利用者が希望する施設を選択し都道府県等に申し込む契約制度に変更されました。施設長、母子指導員、少年を指導する職員、嘱託医等であります。

No.17 障害児施設

平成24年4月より児童福祉法の改正により根拠規定が一本化され体系も再編されました。

改正の概要

  1. 障害児施設の一元化
    障害種別で分かれていた施設体系は、通所による支援(「障害児通所支援(児童発達支援等)」)と入所による支援(「障害児入所支援(障害児入所施設)」)に一元化されました。
  2. 障害児通所支援の実施主体を区市町村へ移行
    通所サービスの実施主体は区市町村に変更され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)の居宅サービスと通所サービスの一体的な提供も可能となりました。
  3. 放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設
    学齢児を対象としたサービスが創設され、放課後支援が充実されるとともに障害があっても保育所等の利用ができる訪問サービスが創設されました。
  4. 在園期間の延長措置の見直し
    18歳以上の障害児施設入所者に対し障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスが提供されます。なお、現に入所している者が退所させられないよう配慮されます。

障害児を対象としたサービスの再編イメージ

障害児を対象としたサービスの再編イメージ

児童発達支援
各障害別に分かれていた障害児通園施設・事業が一元化され、児童福祉施設として位置付けられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に再編されます。  (1)児童発達支援センター   通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域にいる障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施します。  (2)児童発達支援事業   通所利用の障害児に対する支援を行う療育の場です。

放課後等デイサービス
学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進するとともに放課後等の居場所づくりを推進します。

保育所等訪問支援
保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援することにより、保育所等の安定した利用を促進します。

福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設
従来の障害種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とする障害以外を受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援を提供します。また、医療型はこのほか医療を提供します。

*重症心身障害児施設は、重症心身障害の特性を踏まえ児者一貫した支援の継続を可能とします。
*現に入所していた者が対処させられないように配慮されます。また、引き続き、入所支援を受けなければ福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。

No.16 生活保護法に定められる施設

生活保護法は、「生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する」ことを目的とした法律です。

保護施設

救護施設 身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設。 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、それらの障害を重複して持つ人、アルコール依存症の人、ホームレスの人等、経済的な問題も含めて日常生活を送ることが困難な人たちが、健康に安心して生活するための施設です。
更生保護施設 身体上または精神上に理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入居してもらい、生活扶助を行うことを目的とする施設です。 犯罪を犯した人や非行のある少年の中には、頼ることのできる人がいなかったり、生活環境に恵まれなかったり、本人の社会生活上の問題があるなどの理由により、すぐに自立更生ができない人がいます。こうした人たちを一定の期間保護して、その円滑な社会復帰を助け、再犯を防止する。
医療保護施設 医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設。
授産施設 身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により就労能力の限られている要保護者に対して、就労または技能の修得のために必要な機会および便宜で、その自立を助長することを目的とする施設。
宿泊提供施設 住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を目的とする施設

No.15 WHO(世界保健機関)

WHO(世界保健機関)は、国際連合の数多くの機関の一つであり、国際的な保健・医療に関わる健康問題に取り組み、国際協力の推進を図っています。2016年5月現在、194の国と地域が加盟しており、事務局本部はスイスのジュネーブにあります。世界を6地域に分割し、我が国は西太平洋地域に所属し、この地域の事務局はフィリピンのマニラに設置されています。 21世紀における健康問題への明確な対応策を見出すためには、20世紀における健康問題への対応策を総合的に点検した後に、21世紀における将来展望を見出すための新しい視点の構築が必要であります。このことは、過去の実績を否定するのではなく、このような視点に立たない限りは、いまだかつて誰も経験したことがない新しい事態へ的確に対応することは不可能であり、専門職としての専門性に基盤をおいた専門的機能を実践し、社会的に求められている専門職が果たすべき指導性の発展が不可能となっています。 20世紀後半の地球レベルの保健・医療・福祉に関わる幅広い分野に大きな影響を与えたのが世界保健機関(World Health Organization:WHO)の発足であり、その基盤となった※WHO憲章であります。
WHO憲章については、わが国では「健康の概念」、つまり健康とは身体的・精神的・社会的に良好な状態であり、単に病気でないとか病弱でないということではないことを国際的に確認した事でよく知られています。しかし、このWHO憲章の歴史的な意義は、前記の「健康の概念」とともに「基本的人権としての健康権」、つまり今日到達し得る最高水準の健康を享受することは、一切の差別なく、すべての人類に与えられた基本的人権の一つであるいうことと、「国民の健康に対して各国政府が責任をもっている」ことを、国際的に確認し合った点であります。
「健康の概念」としての、身体的・精神的・社会的に良好に保たれている状態と理解すべきであります。このWHO憲章を受けて、各国政府は医療受診を必要とする国民の医療受診を社会的に保障するために社会的資源(人材や予算、施設など)を社会制度として組織する「医療の社会化」に取り組むことになります。その結果、基本的人権に基づく国民の保健・医療要求は無限に拡大するが、これに対応するが、これら両者間の格差の拡大が「医療の社会化」に取り組んだ各国で共通の重大な社会問題となってきています。 わが国においても、1961(昭和36)年に、国民皆保険制度が実現し、その後の高度経済成長に支えられて、順風満帆の歩みを示していたが、まもなく訪れた経済不況と経済成長の減速によって、医療費問題が大きな社会問題となっています。
WHO憲章
健康とは身体的にも精神的にも社会的にも完全に良好な状態であり、単に病気がないとか病弱でないということではない。 今日到達し得る最高水準の健康を享受することは人類・宗教・政治的信条・社会的経済的条件などによる一切の差別なく、すべての人類の賦与された基本的人権の一つである。 (略) すべての国の国民の健康に対して責任をもっており、国民の保健水準は十分な保健・医療および社会的な諸政策の遂行によってのみ確保される。

No.14 保健所

保健所は地域精神保健福祉業務の中心的に行政機関として業務を行っています。関係諸機関および当事者団体、事務所、教育機関等を含めた地域社会との緊密な連絡協調のもとに、入院中心のケアから地域社会でのケアへの転換を目指して、精神障害者の早期治療の促進を図るとともに、地域住民の精神的健康の保持増進を図るための諸活動を行います。
地域に関わるネットワークおよび情報の拠点として、地域精神保健福祉に関する企画立案の機能や、保健所保健福祉サービス調整推進会議等を通じての関係機関の連絡調整、指導、援助の役割を強化する必要があります。また、近年自殺の増加や他者に危害を加える事例が社会問題化しており、こうした精神的、心理的問題を背景にもつ者に適切に対応する「心の健康づくり対策」等、保健所の行う地域精神福祉業務の役割はますます重要になっています。
精神障害者に対する福祉サービスについては、他の2障害(身体障害・知的障害)に比べて整備が遅れており、障害者自立支援法、障害者総合支援法の施行を機に、サービスの充実がこれまで以上に求められています。保健所はこれまで家族会、患者会の育成や小規模作業所および精神障害者地域生活支援センターの整備に中心的な役割を果たしてきましたが、施行後も広域的なサービス実施体制の評価を行い、市町村やサービス事業者等関係者とともにサービス実施体制の整備を進めて行く必要があります。サービス実施主体が市町村になったことから、市町村が地域生活支援事業を円滑に実施できるよう保健所の積極的な支援が求められています。また、精神障害者およびその家族の主体的な取り組みが重要ですが、精神障害者の障害福祉サービスのニーズは潜在化していることから、保健所は精神障害者のニーズを引き出すことにより、サービスの充実につなげていく役割があります。
主な業務
企画調整・普及啓発・研修・組織育成・相談・訪問指導・ケース記録の管理および記録の保持など・社会復帰および自立と社会参加への支援・入院および通院医療関係事務・市町村への協力および連携。

No.13 市町村

市町村は、精神障害者の社会復帰対策のうち、身近で利用頻度の高い保健サービスは市町村保健センター等において、保健所の協力のもと実施することが望ましいとされています。 2006(平成18)年の障害者自立支援法の施行により、障害の種別に関わりなく共通の福祉サービスを共通の制度で提供されるようになり、サービスの提供主体は、市町村に一元化されました。市町村は、「市町村審査会」の審査と判定に基づいて、障害者区分(6段階)の認定と支給決定を行っています。また、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制を確保するための「障害福祉計画」の策定も市町村の義務とされています。
市町村の主な業務
・企画調整・普及啓発・相談指導・社会復帰および自立と社会参加への支援・入院医療関 係事務・ケース記録の整理および秘密の保持等を行っています。
社会復帰の促進や生活支援のための施設を整備し事業を推進するためには、地域住民の理解と協力が重要であることから、市町村自らの積極的かつ主体的な取り組みが期待せれています。なお、精神障害者やその家族のプライバシーの保護については、市町村が地域に密着した行政主体であるがゆえに一層の配慮がされています。

No.12 精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは、精神保健および精神障害者の福祉に関し知識の普及を図り、調査研究を行い、ならびに相談および指導のうち複雑困難なものを行う施設と規定されています。すなわち、精神保健および精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動推進の中核となる機能を備えることが求められています。

センターの目的

  • ●地域住民の精神的健康の維持増進
  • ●精神障害の予防
  • ●適切な精神医療の増進
  • ●社会復帰の促進
  • ●自立と社会経済活動への参加の促進のための援助

これらの目標を達成するために、保健所および市町村に対する技術指導および技術援助を行うとともに、医療、福祉、労働、教育、産業等の精神保健福祉関係諸機関との緊密な連携を図っています。
主な業務 企画立案・技術指導および技術援助・教育研修・普及啓発・調査研究・資料収集・分析および提供・精神保健相談・組織育成・精神医療審査会の審査に関する事務ならびに精神障害者手帳の判定などを行っています。その他に、診療機能やデイケア、社会復帰施設等のリハビリテーション機能を持っています。

No.11 ハローワークのお話

ハローワークでは、就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門の職員等が中心となり、障害の状況や希望職種等に応じた職業相談・職業紹介・職場適応指導を行っています。 職業相談・職業紹介にあたっては、公共職業訓練のあっせん、※トライアル雇用、※ジョブコ-チ支援といった各種支援策も活用しています。
また、障害者を雇用している事業主や雇い入れようとしている事業主に対して、雇用管理上の配慮等の助言を行い、必要に応じて地域障害者職業センター等の専門機関の紹介、各種助成金の案内も行っています。加えて、求人者、求職者が一堂に会する就職面接会も開催しています。
ハローワークが中心となり、福祉施設利用者や特別支援学校卒業(予定)者等に対し、関係機関が「障害者就労支援チーム」を編成し、就職に向けた準備から職業定着までの一貫した支援を行う「チーム支援」を実施しています。
※トライアル雇用について
「どのような職種が向いているのか」「仕事に耐えられるだろうか」といった不安があると思います。そのような不安を抱えている方と、「障害者に応じた職場の配慮事項が分からない」「障害者への接し方、どのような仕事担当してもらえれば良いかわからない」等の不安を抱える事業主のため、障害者を短期の試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れる事により、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、一般雇用への移行を促進することを目的としています。事業主と障害者は互いの適正と能力を理解した上で本雇用へと進む事が出来るという仕組みになっています。
※職場適応援助者(ジョブコーチ)支援
障害者等の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣しきめ細かな人的支援を行う支援です。 ご興味、ご関心をお持ちの方は、担当医師やPSW、またお近くのハローワークまでご相談頂けますようお願い申しあげます。

No.10 精神障害者福祉ホーム

福祉ホームは、「住まい」の提供を目的とした施設で、生活訓練を目的とした施設とは異なります。
たとえば、「長い入院の間に帰る家を失ってしまった」等の場合に利用し、可能な限り在宅生活を目指す施設です。「住む場所が確保でき、少しの援助があれば生活が可能な人向けの施設」と「長期に渡る入院で、家もなく、高齢となり、生活訓練をしても在宅生活がなかなか難しいと考えられる人が利用する施設」とがあります。
福祉ホームは、「住居がない」という理由があっても、利用期限がありますが、事情に応じ、延長が可能です。
費用は、生活保護、障害年金の範囲内でまかなえるように料金設定がされることになっています。利用料金のほかに、食費や光熱費などの実費を負担することになります。

No.09 ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワークには、障害者の職業相談や職業紹介を行う専門援助窓口があります。障害者担当の職業相談員を配置しているハローワークもあります。求職活動の根幹として知っておくとよいでしょう。
利用の仕方は、まず、専門援助窓口で、主治医の意見書や障害者手帳を添えて求職登録をします(求職登録の際に必要な書類は各職業安定所で若干異なります)。相談時には、希望職種や勤務地、現在の状況などを積極的に伝えます。その相談の上、事業所の紹介を受け、ハローワークの紹介状を持って面接に行くことになります。

No.08 当事者組織

日本の当事者組織は、依存症などからの回復を目的とした当事者グループと、回復を目的としない、「仲間づくり」などを目的とした当事者グループの大きく2つがあります。 現在、アルコール依存症、薬物依存症といった病気だけでなく、ギャンブル、買い物、仕事、摂食障害、暴力、虐待を含め、「アディクション」という概念で整理され、こうした問題からの回復のためには、当事者のグループが有効であるとされています。そのため、当事者グループもこうした問題ごとに様々な団体が活動しています。こうしたグループは、前者の回復を目的としたグループと言えます。

No.07 救護施設

生活保護法による施設で、身体上、または精神上の障害のため、1人で生活することができない方が利用の対象となる施設です。
利用のためには、原則として生活保護を受けることが必要なため、障害があることに加え、さまざまな理由から、家族などからの支援が受けられない方の利用がほとんどです。救護施設の利用は、退院後の受け入れ先などで利用されることが多く、利用に際しては、市区町村の窓口で相談の上、生活保護申請が必要となります。

No.06 精神障害者生活訓練施設(援護寮)

主に、そのままの状態では、在宅生活自体が困難と想定される方が利用する施設で、「入院生活が長期にわたり、在宅生活に自信がない」等の理由で利用をします。
定員は20名以上で、施設長、精神保健福祉士をはじめ6名以上の職員が援助することになります。施設自体は、個室もありますが、2人の相部屋として整備されている施設もあります。
生活訓練は、食事・洗濯・掃除・金銭の使い方等を中心に、相談をしながら、苦手とする部分を援助していく方向で行われます。日中の活動の場は提供されないのが基本ですので、作業所やデイケア、通所授産施設の利用を、併せて行うことが可能です。

No.05 障害者就労相談センター

障害者就労相談センターは、就労支援サービス・障害者職域拡大事業・無料職業紹介事業・事業所からの雇用相談・関係機関との連携を行う機関です。就労を希望する障害のある方に対しては、面接や職業能力評価を行って状況を把握し、求職活動から職場定着まで一貫した就労支援を行います。今回は、神奈川県の障害者就労相談センターの利用の流れについてご紹介します。

  1. ご相談は・・・ まず、電話で相談を受け付けます(障害者手帳の有無は問われません)
  2. 就労支援サービスを受けるには ・・・ 所定の申込書を提出します。後日、面接の日時が連絡されます。
  3. 面接では・・ ご本人や家族の方と話をしながら、支援の方針を決定されます。
  4. 職業能力評価 ご本人の職業能力や個性を把握する目的で、作業検査、心理検査、職業適性検査などを実施します。
  5. 支援計画 評価終了後、具体的な支援計画を話し合います(事業所内実習・就労前支援・就労等支援)。
  6. 就労支援 一般就労・福祉就労の支援を行います。就労後、職場定着までは、一定期間を設定して相談援助を行います。

No.04 社会福祉協議会

社会福祉協議会は、各区市町村に1つある社会福祉法人で、地域福祉の中心となる機関です。
「悩み事相談」などの一般的な相談から、地域福祉権利擁護事業や生活福祉資金の貸付など、生活費や金銭管理などの援助を行っています。社会福祉協議会は、精神障害者のホームヘルプを中心的に担っているところもあり、今後も地域生活に貢献する役割が期待されます。

No.03 地域生活地域センター

地域社会で生活をしていく上で日常生活のさまざまな問題や悩みを抱える方々を専門職員が電話や面談、訪問などによってサポートし、解決のお手伝いをします。
また、ミーティングやレクリエーションなど交流の場としても利用でき、安心で活気ある生活づくりを支援します。また、就労支援を通して、より充実した社会生活のお手伝いをします。専門職員による、地域で生活する精神疾患を抱えた方々の日常生活のきめ細やかな相談援助や社会資源の煩わしい手続きのサポートから、共通の悩みを抱える方々の交流や情報交換の場としての利用まで、利用者が安心して生活していけるよう社会生活全般にわたってトータルサポートしていく施設です。

No.02 障害者職業センター

1988年から各都道府県に設置されることになったもので、精神障害者の利用が近年増え続けている。 具体的には、次のような事業を行っている。

  1. 職業カウンセリング・・・職業カウンセラーが相談に応じ、「職業適性検査」を実施
  2. 職業準備訓練・・・実際の仕事場面を模した「職業準備室」に約2ヶ月間通所し、就職に向けての準備をする
  3. 職業開発援助事業・・・実際の事業所をリハビリテーションの場として、事業所の「技術支援パートナー」とセンターの職員が担当する「生活支援パートナー」のマンツーマンの支援で職業生活の向上をはかることを目的とする

No.01 小規模共同作業所

回復途上にある在宅精神障害者に対して、通所の場を確保し、作業訓練等を行い、勤労意欲の向上と社会適応の回復を図り社会復帰を促進する目的で設けられた施設。平成18年の障害者自立支援法の制定により、就労移行支援事業、就労継続支援事業、地域活動支援センターという名称に変更され、利用者の目的や能力によって利用できる事業所が分化された。